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外為ファイネストが与えた大きな影響
前期の利益は600億円過大に計上されていたことになります。
実際の決算に当たって,翌期以降の利益の推移を推定することは,とても難しいことです。
しかし,税効果会計のポイントのひとつは,それを行い,確かめることにあります。
将来の予測の要素が入るので,税効果会計では経営者の判断の妥当性がきわめて重要になってきます。
実務的には,決算に当たって今後5年間程度の利益計画を立案し,実現可能性を厳しくチェックします。
今後の利益で繰延税金資産が吸収できないと判断されれば,繰延税金資産の計上は行えず,その期の税金費用として処理しなければなりません。
繰延税金資産を計上すると,税効果会計を採用していない場合に比べ税金費用は減りますから利益は増えるのが一般的です。
この利益には商法上何の制約もないので,配当可能利益を構成することとなります。
そこで上述の問題が重みを持ってきます。
つまり計上すべきでない繰延税金資産を計上して配当をすると,違法配当になる可能性があるということです。
税効果会計にはこのような難しい側面もあるのです。
消費税は付加価値税の一種で,流通の各段階で付加価値の増加に見合う分を最終消費者に代わって会社が納付するものです。
法人税などとの違いを図3−4に示しましょう。
このように単純なモデルでは,消費税は,販売先から預かった額と購入先へ支払った額の差額が納付額になるので,それを未払計上するだけで損益計算書には表れてきません。
つまり,消費税は利益や配当可能財源に影響がないのが,他の税金と違うところです。
決算上,消費税の処理には税抜き方式と税込み方式の2種類があります。
次ページの図3−4の下に示した損益計算書は税抜き方式で作ってあります。
左に示すのが税込み方式の損益計算書で,この場合には消費税が費用として出てきます。
ただし,この例では貸借対照表は変わりません。
社債とは商法に規定された債券発行による資金調達手段です。
銀行借入などと違うところは,自社の財務内容・営業成績などによって,利率,発行価格などをある程度自由に設定できる点にあります(実際にはいろいろな制約があり,自ずから幅がありますが)。
商法では第296条から第341条までで社債を,第341条ノ2から第341条ノ7までで転換社債を,第341条ノ8から第341条ノ18までで新株引受権付社債をそれぞれ規定しています。
社債は,他の社債と区別して普通社債とも呼びますが,一定の利率の利子を支払い,定められた期限内に元本を返済するもので,もっともシンプルな社債です。
転換社債とは,定められた期間内に所定の転換条件で所有者が自由に株式に転換できる社債です。
転換条件は普通,転換価格で示されます。
転換価格は転換社債発行時の株価の5%増くらいで設定されます。
例えば株価950円の場合で1,000円というようにです。
転換社債は100万円持っている人は,株価が1,200円になった時に転換請求すると1,000株]。20万円のところを100万円で株を手にできるのです。
転換社債にはこうしたうま昧があるため,社債としての利子の水準は低く設定しても発行できます。
転換の時,会社側では,転換社債(負債)が消滅し,資本が同額増加します。
転換社債が迂回的増資と呼ばれているのは,このためです。
新株引受権付社債とは,定められた期間内に所定の価格で所定の数量の株式を買い付けることができる権利が付与されだ社債です。
権利の内容は,付与率と行使価格で示されます。
付与率とは社債額面金額に対する新株引受権の割合であり,行使価格とは権利行使による株式の発行価格のことです。
例えば,付与率1対1,行使価格1,000円の新株引受権付社債100万円を持っている人が,株価1,100円の時に権利行使すると,100万円を支払って,1,000株の株式を受け取ることができます。
株式市場で買えば8万円のところ,100万円で株式を手にできるわけです。
この時,会社側では,1,000株の新株発行を行い100万円資本が増加しますが,社債は残っています。
ここが転換社債と違うところです。
新株引受権をワラントといい,これを社債部分と切り離して譲渡できるものを分離型ワラント債,分離できないものを非分離型ワラント債といいます。
分離型ワラント債の発行会社の会計処理を仕訳で示すと,次のようになります。
この例は,ワラント部分の比率を8%と想定しています。
新株引受権勘定は,当初流動負債とし,権利行使があった都度,それに見合う額を資本準備金に振り替えます。
ただ,この方法ですと,権利行使が最後までなかった場合,新株引受権が利益に振り替わるという妙な結果を引き起こします。
つまり,株価が下がり(会社の収益力が低下し)権利行使のメリットがなくなると,会社の方では利益が増えるのです。
会社が機動的に,必要量の資金調達ができるように,社債は取締役会の決議で発行できることになっています(商296)。
しかし,会社の財務内容の不健全化を防ぐ,社債権者(投資者)を保護するなどのために,商法をはじめいくつかのルールがあります。
商法は,かつては社債発行限度の規定を有していました。
これは,社債の返済原資を確保するためだったのですが,平成2年の改正で限度枠の拡大がなされ,平成5年の改正ではついに限度枠が撤廃されました。
この改正は,社債権者の保護は規制によるべきでなく,企業の信用力等に基づく市場原理によるべきであるとの考え方からなされたものです。
この背景には,社債の流通市場の厚みが増したこと,社債の格付制度が発達したことなどが考えられます。
しかし,市場原理によるといっても個々の社債権者の力には限りがあります。
このため,社債管理会社制度が新設され(商297),この会社が社債の管理と社債権者の保護にあたることになりました。
なお,転換社債と新株引受権付社債は,新株発行に関して株主以外の者に対し特に有利な内容で発行する場合は,株主平等の原則に抵触するので株主総会の特別決議が必要です。
つまり,株主総会で3分の2以上の賛成が必要なのです。
また,分離型新株引受権付社債の場合は,社債の未償還残高が新株引受権未行使残高を超えている時だけ社債の償還・消却ができるという条件のものは,取締役会決議で発行できますが,その条件が付いていないものの発行には,やはり株主総会の特別決議が必要です。
商法は,分離型であっても新株引受権と払込みの裏付けのある社債とをペアで考えており,新株引受権のみの一人歩きを嫌っているので,社債残高より新株引受権残高の方が多くなる可能性のある発行に際しては特別決議を必要としているのです。
さて,転換社債と新株引受権付社債はいずれ新株発行を伴うわけですから,既存の株主はそれによって持株比率が低下し,縁故者など小人数で出資しているいわゆる閉鎖会社では支配権を左右する重大問題になりかねません。
そこで,平成2年の商法改正では,これらの閉鎖会社のほとんどが株式の譲渡に取締役会の承認を要するとする譲渡制限(商204@)が付されていることに配慮し,定款に譲渡制限の記載がある会社は転換社債・新株引受権付社債を発行する場合,既存の株主もその引受権を有すること,株主以外の者に発行する場合は条件の如何にかかわらず株主総会の特別決議が必要なことが規定されました。
外為ファイネストは現代社会で重宝しています。外為ファイネストジェネレーションの到来です。
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結局外為ファイネストの売れ筋情報を載せています。実用性を追求した外為ファイネストです。
